うちの子のための"終活"
◇生涯、わんちゃん・ねこちゃんと暮らしたいですよね?
◇もしものとき、わんちゃん・ねこちゃんのお世話をしてくれる人を決めておきたいですよね?
◇お世話をする費用は、ちゃんと用意しておいて、誰にも迷惑をかけたくないですよね?
◇「うちの子に財産を残してやりたい」というその思いを、法的に実現したいですよね?
…このようなオーナー(飼い主)様の想いを、ペット信託で「形」にできます。
ペット信託の専門家である行政書士齊藤学のセミナーの様子です。
約30秒という短い動画です(再生の際には、音が出ます)。
では、ペット信託で具体的に何ができるのかを、ご紹介します。
ペット信託でできること
予めペットのために財産を信託をしておくことで、次のような場合に対応できます。
①オーナー様に介護が必要となり、わんちゃんやねこちゃんのお世話ができなくなったとき
⇒わんちゃん・ねこちゃんのお世話や費用を心配しなくても大丈夫!
②オーナー様が急に亡くなったとしても
⇒お世話をしてくれる人が決まっているので、わんちゃん・ねこちゃんの新しい生活が直ぐに始まります!
③オーナー様が亡くなられた後、相続人の間で財産分けの争いがおこったとしても
⇒信託財産は守られ、わんちゃん・ねこちゃんの生活は保障されます!
※信託監督人がいれば、わんちゃん・ねこちゃんの暮らしを監督します。
④新たにわんちゃん・ねこちゃんを迎えた暮らしをしたいのに、高齢を理由に諦めていたとしても
⇒万が一の場合に、お世話をしてくれる人を決めておくので、安心!
ペット信託で、何ができるかがお分かりいただけたら、次はしくみのご紹介です。
ペット信託をイメージしていただきやすいように、ざっくりとお伝えします。
ペットのための信託とは・・・
①オーナー(飼い主)様の資産の中から、「わんちゃん・ねこちゃん」と「お世話をする費用」を信託財産として、約束した方に預けます。
②約束をした人は、お世話をする費用を預かった(信託)財産から支出します。
③約束をした人は、わんちゃん・ねこちゃんのお世話を他の人や団体にお願いすることも可能です。わんちゃんのお世話を他の人や団体にお願いする場合に、他の人や団体のお世話状況を監督する人をおくことができます。
行政書士齊藤学法務事務所は、ペット信託を専門としています。
わんちゃんのための信託・猫ちゃんのための信託、両方の実績あり!
わんちゃん、猫ちゃんのための信託契約をまとめ上げた経験をもつ、行政書士齊藤学法務事務所が、お手伝いいたします。
完全オーダーメイドで作り上げますので、オーナー(飼い主)様お一人ずつの状況にぴったりの仕組みになります。
全国対応いたします。
ペット信託は、オーナー(飼い主)様の数だけのパターンが存在しますが、典型的な3パターンをご紹介しましょう。
ペットのための信託のシンプルパターン
オーナ様にもしものことがあったときに、ペット(わんちゃん・ねこちゃん)のお世話を約束してくれる人がいれば、信託契約が成り立ちます。
オーナー様※1※2
↓
約束を守る人※3
≪法律用語≫
※1:委託者 ※2:受益者 ※3:受託者
2.約束を守る人とお世話をする人が違うパターン
ペット(わんちゃん・ねこちゃん)のお世話を約束した人と実際にお世話をする人が別のパターンです。
約束をした人は、お世話をする人・団体がわんちゃん・ねこちゃんのお世話を適切にしていることを確認し、費用を信託財産から支出します。
オーナー様※1※2
↓
約束をした人※3
↑
↓
お世話をする人・団体
≪法律用語≫
※1:委託者 ※2:受益者 ※3:受託者
3.監督人をおく場合
お世話をする人・団体が、わんちゃん・ねこちゃんのお世話を適切にしているかどうかを監督人が確認し、約束をした人に報告する点です。
オーナー様※1※2
↓
約束をした人※3
(報 告)
↑
↓
監督をする人※4
↓
(監 督)
お世話をする人・団体
≪法律用語≫
※1:委託者 ※2:受益者 ※3:受託者 ※4:信託監督人
ペット信託は、ペットへの想いを法的に形にできる素晴らしいしくみなのです。
だからこそ、皆さまにペット信託をお勧めしています。
「うちの子を守るしくみ」として、ペット信託をお勧めします
ペット信託でもしもに備えておけば、何があっても安心です。
わんちゃんはできれば、集団で暮らせる仕組みが理想のようで、仲間がいると、より元気になります。
猫ちゃんの理想は、住環境を変えないことだと思われます。
行政書士齊藤学法務事務所では、それぞれに応じた仕組みを用意できるよう、ご提案をさせていただきます。
ペット信託リーフレットご紹介
ご希望の方は、下記フォームにご住所などお書きいただき、請求してください。①を無料でお送りいたします(個人の方を対象とさせていただきます。同業者等の方はご遠慮願います)。
①ペット信託を初めて知る皆さま用です。
②ペット信託をより深く理解したい皆さま用です。
お問い合わせ先
ペット信託についてのご質問、ご相談は無料です。
過去に実施したセミナー等実績
◇個人の方、グループの方への個別説明は多数(東京、千葉、神奈川、静岡)
◇セミナー実績
・日時:2017年3月25日 (土) 場所:犬のしつけとホテル Move'On(千葉県船橋市)
・日時:2017年3月22日 (水) 場所:Blue Ocean Cafe(東京都江東区)
・日時:2017年3月9日 (木) 場所:アートライブステージ(千葉県千葉市)
・日時:2017年3月2日 (木) 場所:X-FLOOR会議室(神奈川県川崎市)
・日時:2017年1月28日(土) 場所:犬のしつけとホテル Move'On(千葉県船橋市)
・日時:2016年12月21日(水) 場所:BlueOceanCafe(東京都江東区)
・日時:2016年11月19日 場所:犬のしつけとホテル Move'On(千葉県船橋市)
行政書士齊藤学法務事務所
オーナー(飼い主)様の想いを法的な仕組みで、「形」にするお手伝いをいたします。
ペット信託ならば、当事務所にお任せください。
電話:047-419-0296 携帯:090-1799-1438
メール:info@happy-e-soudan.net