「信託」とは、「自分の財産」を「信じて託す」ことです。自分の財布とは切り離されてしまいます。
そこで気を付けなければならないのが、「相続」です。
本来、自分の財産は自分の自由な意志で好きに処分できるはずです。信託することは自由です。
しかし万が一亡くなってしまったならば、そこに「相続人」が関与してきます。
相続人には「遺留分」という法的な権利があり、「俺に寄こせ!」と言うことができます。
信託した財産についても、「遺留分」を主張されてしまう可能性があるのです。
そうなると、せっかくの信託が意味のないものになってしまいますし、場合によっては、取り消されてしまう可能性も出てきます。
このような事態を招かないよう、「ペット信託」を考える際には、十分注意しなければなりません。
相続まで踏み込んで考える必要があるということを、ご理解ください。